特許出願するとノウハウが開示されてしまうから、特許出願はせずに営業秘密としてノウハウを守るという考えがあります。
しかし特許実務において特許情報とノウハウ情報とは明確に区別しています。
特許情報とは、特許を取得するために必要な情報であり、当業者が実施できる程度に開示する情報です。
「ノウハウ」情報を開示しなくても「特許情報」を開示すれば特許を取得できます。
特許情報とノウハウ情報とを区別せずに特許明細書に全ての情報を記載してしまうのは明細書のオーバースペックです。
なおノウハウとして保護する価値がある情報かどうかは、その情報がリバースエンジニアリングに耐えられるかどうかを基準に判断することができます。
リバースエンジニアリングにより情報を取得することは合法なので、リバースエンジニアリングすれば取得できてしまう程度の情報はノウハウとして保護する価値はありません。
合法的なリバースエンジニアリングにより何れ第三者に情報が取得されてしまうからです。
弁理士 田中智雄
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