洋服のデザインに著作権があるのか?という質問を受けました。
質問者はデザイン学校の生徒さんです。
洋服のような工業製品は量産されるものです。
著作権が保護する芸術品や美術品とは対象が違います。
量産される洋服に著作権が及ぶことはありません、というのが一般的な回答です。
ところが今回の質問者はデザイン学校の生徒さんです。
デザイン学校の生徒さんが製作する洋服は量産されるものではありません。
芸術品や美術品と同じ一品製作です。
そうすると、デザイン学校の生徒さんが製作した洋服のデザインには著作権が及ぶということになります。
同じ洋服のデザインなのに、ユニクロがデザインすると著作権が発生せず、デザイン学校の生徒さんがデザインすると著作権が発生するという不思議なことがおこります。
ではデザイン学校の生徒さんが製作した洋服のデザインをユニクロが採用して販売したらどうでしょう。
このような場合、ユニクロの洋服であっても著作権が発生します。
著作権が発生するかどうかは、最初のデザインがどのような目的で創作されたかどうかで決まります。
一品製作の目的で製作された洋服のデザインには著作権が発生し、量産目的で製作された洋服のデザインには著作権は発生しません。
ユニクロの洋服であっても、最初のデザインが一品製作の目的で創作されていれば、その後に洋服が量産化されても洋服のデザインには著作権が及びます。
弁理士 田中智雄
田中特許事務所(静岡駅徒歩5分)
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