マドプロを利用して商標を国際登録していれば、出願時に指定していなかった国でも事後指定という方法により後から商標を登録したい国を追加して商標を登録することができます。
例えば、中国とベトナムで商品を販売する予定があるので中国とベトナムだけを指定して商標を登録したけど、その後、シンガポールでビジネスが立ち上がり、シンガポールでも商標を登録したいという場合には、シンガポールを事後指定すればシンガポールでも商標を登録することができます。
事後指定という後から商標登録したい国を指定できる便利な方法は、新しくマドプロに加盟する国に対しても適用されます。
国際登録出願時にはマドプロに加盟していなかったので、中国とベトナムしか指定しなかったけど、その後、カンボジアとフィリピンがマドプロに加盟したので、カンボジアとフィリピンを事後指定して商標を登録することができます。
新しくマドプロに加盟した国を事後指定する場合に注意することがあります。
マドプロの効力が発効する日前の国際登録に基づいた事後指定を認めない国があります。
上述のフィリピンがそうです。
フィリピンを事後指定するためには、フィリピンでマドプロの効力が発生する2012年7月25日以降の国際登録に基づく事後指定である必要があります。
同様の制限を設けている国は、フィリピンの他にも、インド、トルコ、エストニア、ナミビアがあります。
2017年中のマドプロ加盟が予定されているタイですが、フィリピンやインドのような事後指定の制限を設けた場合は、マドプロに加盟しても事後指定を利用することができません。
マドプロ加盟を待ってからタイに商標登録することを考えている場合は注意が必要です。
追記
2017年8月7日、タイ政府はマドプロ加入書をWIPOに寄託しました。
2017年11月7日に発効の予定です。
マドプロの効力が発効する日前の国際登録に基づいた事後指定が認められます。
(加入書にはマドリッド議定書第14条(5)に基づく宣言は行われておりません)
弁理士 田中智雄
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